下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成18年 問23
【問 23】 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第12条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内において行われる法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
3 都道府県知事は、法第12条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
4 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、土地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 1
1 誤り。高さが2メートルをこえる擁壁又は雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行なおうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。工事に着手する日までに届出をすればよいのではない。
*盛土規制法21条3項
2 正しい。工事主は、第12条第1項の工事を完了した場合においては、その工事が宅地造成等に関する工事の技術的基準等に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
*盛土規制法17条1項
3 正しい。都道府県知事は、第12条第1項の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。そして、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
*盛土規制法14条
4 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
*盛土規制法22条2項
【解法のポイント】この問題は、過去に出題されているほぼ条文そのままの問題です。非常に基本的な問題ですので、落とさないようにして下さい。