下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問22

【問 22】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。

2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。

4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域において適用される。
*建築基準法56条1項3号

2 誤り。第一種・第二種低層住居専用地域においては、絶対的な高さの制限があるので、隣地斜線制限が適用されることはない。
*建築基準法56条1項2号

3 誤り。隣地斜線制限が適用された場合に、隣地境界線からの水平距離から16m又は12.4mだけ外側の線上の位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、隣地斜線制限は適用されない。隣地境界線上で確保される採光等を基準にするわけではない。
*建築基準法56条7項

4 正しい。日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域及び準工業地域内の地域で、条例で指定された地域において適用される。したがって、商業地域、工業地域及び工業専用地域において、条例で日影規制の対象区域を指定することはできない。
*建築基準法56条の2第1項


【解法のポイント】肢3は、異様に難しい問題だと思いますが、他の3肢は非常に基本的な問題であり、正解を導くのにさほど困難はないと思います。