下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問21

【問 21】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。

2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。

3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 誤り。道路法による道路は、幅員が4m以上あれば、建築基準法上の道路となるが、幅員が4m未満の場合は、道路とみなされるには、特定行政庁の指定が必要となる。
*建築基準法42条2項

2 誤り。42条2項の規定により道路とみなされた道は、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。したがって、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入されない。
*建築基準法42条2項

3 正しい。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、前面道路の幅員により容積率の制限を受けるので、幅員が4m未満の場合には前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
*建築基準法52条2項

4 誤り。建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。利害関係者の同意を得て許可した場合ではない。
*建築基準法43条2項2号


【解法のポイント】私の記憶では、肢2は初出題ではないかと思います。その他の肢は非常に基本的なものです。肢2については、今後も必ず出題されます。特に建蔽率がらみの計算問題で出題される可能性が非常に高い。