下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問19

【問 19】 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 開発許可を受けなければならない。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築目的の開発行為は、市街化調整区域内においては、開発許可は不要であるが、市街化区域内において開発許可を不要とする特例はなく、1,000㎡以上であれば、開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項2号

2 開発許可を受ける必要はない。図書館法に規定する図書館は、公益上必要な建築物に該当し、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号、同法施行令21条17号

3 開発許可を受ける必要はない。「学校」は、公益上必要な建築物に該当せず、準都市計画区域内においては、3,000㎡以上であれば、開発許可が必要となる。しかし、本肢は1,000㎡であるから、開発許可を受ける必要はない。
*都市計画法施行令19条1項

4 開発許可を受ける必要はない。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、1ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、開発許可を受けなければならないが、本肢の規模は1,000㎡であるから、開発許可を受ける必要はない。
*都市計画法施行令22条の2


【解法のポイント】本問は、開発許可に関する基本的な問題です。肢2が、細かい問題ですが、図書館というのは公益上必要な建築物というのは、推測がつくでしょう。他の肢が簡単なので、正解は出しやすかったと思います。