下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。

2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

3 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。

4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、用途地域が定められている土地の区域だけでなく、一定の要件を満たす用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる。
*都市計画法12条の5第1項

2 誤り。都市計画事業の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。施行者の許可を受ける必要はない。
*都市計画法65条1項

3 誤り。都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定は行なわず、都市計画事業の認可又は承認をもってこれに代えるものとし、都市計画事業の告示をもって土地収用法の規定による事業の認定の告示とみなす。
*都市計画法70条1項

4 正しい。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
*都市計画法9条13項


【解法のポイント】この問題は、肢3は難しかったと思いますが、他は過去問にも頻繁に出題されている基本的な問題です。