下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問17

【問 17】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。

3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。登記の日から2週間の起算をするわけではない。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。注視区域又は監視区域に所在する土地について、事前届出をすれば、事後届出をする必要はない。
*国土利用計画法23条1項

3 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができるが、対価の額について勧告をすることはできない。
*国土利用計画法24条1項

4 正しい。事後届出が必要な場合に、事後届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
*国土利用計画法47条1号


【解法のポイント】肢3は要注意。「利用目的」と「対価の額」は、両方とも届出をしなければならないが、勧告については「利用目的」についての勧告はできるが、「対価の額」についての勧告はできない。正解肢の肢4は、罰則の数字を聞く問題であるが、過去に出題されており、覚えておくべき知識です。