下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問16

【問 16】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

2 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2及び3

1 誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。2週間前ではない。後半の「この期間は、規約で伸縮することができる」という点は正しい。
*区分所有法35条1項

2 正しい。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるのが原則である。しかし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項(特別決議事項)を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法37条1項2項

3 正しい。議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。押印は不要である。
*区分所有法42条3項

4 誤り。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、この規定は集会の議事録の保管場所についても準用されているので、集会の議事録の保管場所も掲示しなければならない。
*区分所有法42条5項


【解法のポイント】本問は、本来は正解は肢2でしたが、法改正により肢3も正解になっています。