下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問12

【問 12】 成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。

2 Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。

3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。

4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、後見開始の審判をすることができ、これに成年後見人を付する。したがって、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になったとしても、家庭裁判所の審判がなければ、成年後見人が選任されることはないし、成年後見人が選任される場合でも、必ずしも推定相続人のB及びCが成年後見人に選任されるとは限らない。
*民法8条

2 正しい。配偶者と子が相続人である場合、遺留分は相続財産の2分の1であり、その2分の1を法定相続分で分けることになる。したがって、BがAの配偶者でCがAの子である場合のCの遺留分は、1/2×1/2=1/4となる。また、兄弟姉妹には遺留分はないので、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
*民法1028条

3 誤り。Aの「甲土地全部をBに相続させる」旨の遺言が有効である以上、BはAの死亡により甲土地を取得するので、遺産分割協議前であっても、BはCの同意なく甲土地を第三者に売却することができ、Cがこの売買契約を取り消すことはできない。
*民法985条

4 誤り。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。したがって、遺産分割協議が一旦有効に成立した場合でも、共同相続人の合意があれば、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
*民法907条1項


【解法のテクニック】この問題は、ちょっと考えてしまう肢もありますが、肢2は絶対に正解だと分からないといけない問題です。こういう問題は宅建ではよくある問題で、難しいことは分からなくても、基本的な勉強をしていれば、とにかく正解が出せるというパターンです。