下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問11

【問 11】 事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。

2 Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。

3 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。

4 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 誤り。使用者責任は、被用者に不法行為が成立する場合に、使用者にも責任を負わせようとするものである。そして、この被用者の不法行為責任と、使用者の使用者責任は並存する。したがって、Aに使用者として損害賠償責任が発生する場合には、被用者にも不法行為に基づく損害賠償責任が発生する。
*民法715条1項

2 誤り。使用者に使用者責任が発生するには、被用者の行為が「事業の執行につき」行われたものであることが必要である。そして、この「事業の執行につき」行われたかどうかは、行為の外形から判断される。したがって、たとえBがAに無断で自動車を運転して取引先に行った場合でも、Bの行為が外形的にAの事業の執行といえる以上、Aに使用者責任が生じる。
*民法715条1項

3 正しい。受働債権が不法行為によって生じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないが、自働債権が不法行為によって生じたものであるときは、その債権者は、相殺をもって債務者に対抗することができる。本肢は、自働債権が不法行為によって生じたものであるから、被害者は相殺をもってAに対抗することができる。
*民法509条

4 誤り。使用者が、被害者に対して損害賠償責任を負担した場合、使用者は信義則上相当な範囲で被用者に対して求償権を行使することができる。AがBに対して求償できる範囲は、2分の1とは限らない。
*民法715条3項


【解法のポイント】不法行為では、この使用者責任は、最近は必須の論点になっていますね。本問は4肢とも、過去問で出題されている範囲です。正解肢の肢3などは、何度も出題されています。