下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問9

【問 9】 民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。

2 委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。

3 委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

4 委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。ただし、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。
*民法651条

2 正しい。委任者の破産手続開始の決定は、委任の終了事由の一つである。
*民法653条2号

3 誤り。委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者又はその相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。委任者の相続人から終了についての承諾を得る必要はない。
*民法654条

4 正しい。委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。したがって、相手方に通知又は相手方が知るまでは、当事者は委任契約上の義務を負うことになる。
*民法655条


【解法のポイント】これは単純に民法の条文を問う問題です。肢4はあまり見かけない問題ですが、肢1から肢3は、基本的又は過去に出題された問題です。