下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問6

【問 6】 AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、追完が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、追完を請求しなければならない。

2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該請負契約を解除することができる。

3 請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、その不適合の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも、Aは原則として請負契約を解除することはできない。

4 請負契約の目的物たる建物の種類又は品質に関して契約内容の不適合について、Bが担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の契約内容の不適合についてBの責任を一切追及することができなくなる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 誤り。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。追完が可能であっても損害賠償を請求することができる。
*民法564条

2 正しい。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
*民法564条)

3 誤り。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、契約の解除をすることができる。これは、目的物が建物その他土地の工作物である場合においても同様である。
*民法564条

4 誤り。担保の責任を負わない旨の特約も有効であるが、請負人が知って告げなかった事実については、その責任を免れることができない。したがって、AがBの責任を追及することが一切できなくなるわけではない。
*民法572条


【解法のポイント】本問は、過去問の範囲で十分正解できる基本的な問題です。