下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成18年 問2

【問 2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

1 誤り。本肢は、代理権授与の表示による表見代理といわれるもので、本人が相手方に対して代理人に代理権を与えた旨を表示した場合、本人は相手方に対して責任を負わなければならない。ただし、相手方が悪意又は過失がある場合は、本人は責任を負う必要はない。本肢では、Cは過失があるので、BC間の売買契約の効果は本人に帰属しない。
*民法109条

2 正しい。本肢は、権限外の行為の表見代理といわれるもので、本人が代理人に一定の代理権を与えたが(本肢では抵当権設定)、代理人がその権限外の行為(本肢では売買契約)をした場合において、相手方が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は責任を負わなければならない。
*民法110条

3 正しい。無権代理人の相手方は、本人が追認をしない間は、契約を取り消すことができる。ただし、相手方が悪意の場合は、この取消権はない。
*民法115条

4 正しい。無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。この無権代理人の責任は、相手方が悪意であれば、追及することができない。
*民法117条


【解法のポイント】これは、無権代理に関する基本的な問題です。絶対に落とせない問題といっていいでしょう。