下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。

2 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。

3 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。

4 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。(改)

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を表示しなければならない。たとえ、売主の費用負担で撤去予定の場合であっても、表示しなくてもよいというような例外はない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条6号

2 誤り。事業者は、一般消費者に対し、懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲を超えて景品類を提供してはならない。したがって、現金200万円を景品とすることはできない。
*不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約3条1項2号

3 誤り。事業者は、建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約23条19号

4 正しい。デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示することができる。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条31号


【解法のポイント】公正競争規約というのは、条文も多く大変なところですが、ある程度常識で判断できるところもあります。勉強する際は、常識的に判断できるところは軽く、これは間違えそうだなというところをチェックして、覚えるというような勉強が一番効率的だと思います。