下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。
なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

1 Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

2 Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。

3 Aは、Bから47,250円、Cから47,250円を受領できる。

4 Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24.500円を受領できる。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

1 誤り。居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。ただし、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合は、この額を超えてもよいが、その場合でも双方から受ける報酬の合計額が借賃の1月分を超えてはならない。
*国土交通省告示第4

2 正しい。依頼者の承諾を得ている場合は、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額を超えてもよく、また、Bのみから報酬を得るだけならば、借賃の1月分以内になるので、AはBのみから94,500円を受領できる。
*国土交通省告示第4

3 正しい。居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内となるので、Aは、Bから47,250円、Cから47,250円を受領できる。
*国土交通省告示第4

4 正しい。Aは、Bから承諾を得て、かつ、BC双方から1月の借賃の1.05倍の94,500円を受領している。
*国土交通省告示第4


【解法のポイント】本問は、報酬の問題ではありますが、複雑な計算が不要で助かった、という感じです。後は、居住用建物の貸借の場合の報酬の受領について確認しておいて下さい。