下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBに宅地(造成工事完了済み)を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。

1 Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。

2 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。

3 AとBは、「契約不適合責任を負うためのBからAへの通知期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。

4 AとBは、「宅地に契約不適合があった場合でも、その契約不適合がAの責めに帰すものでないときは、Bは契約を解除することはできない」旨の特約を定めた。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 違反しない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる完成物件の売買に関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の10分の1以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置を講じなくてよい。400万円の手付金は、代金の額のちょうど10分の1であり、保全措置は不要である。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

2 違反する。保全措置が必要な額は、既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額となる。したがって、本肢では、手付金100万円+中間金600万円=700万円について保全措置を講じなければならない。
*宅地建物取引業法41条の2第4項

3 違反する。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、契約不適合責任に関し、買主が売主に対して契約不適合を通知すべき期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。本肢は売買契約を締結してから2年間という特約なので、引渡から2年という特約より短くなるので、この特約は無効となる。
*宅地建物取引業法40条

4 違反する。宅地建物取引業者は、担保責任に関し、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。ところが、民法では契約不適合責任の追及としての契約解除に、売主の帰責事由は不要とされており、Aの責に帰すべきものでないときに、Bが契約を解除することはできないというのは、買主に不利な特約であり、無効となる。
*宅地建物取引業法40条


【解法のポイント】肢1のような問題ですが、ちょうど10%とかちょうど1,000万円のときは、保全措置が必要なのか否かについて、正確に覚えていないと間違えてしまいます。これは、宅建業法に限らず、他の分野でも同じなので、数字などを覚えるときは、正確に覚えておかないと、問題を解くときに混乱要因となります。