下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。

2 BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。

3 Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。

4 Bがレストランにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、申込みの撤回等を行うことができる。ただ、ここでいう買主には、事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主は除かれており、本肢のモデルルームは土地に定着しており「事務所等」に該当するので、Bは契約を解除することができない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

2 正しい。事務所等において買受の申込みをした場合は、事務所等以外の場所で売買契約を締結した買主は、売買契約を解除することができない。要するに、意思決定をした場所が、事務所等か否かでクーリング・オフできるかどうかを判断するのである。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

3 誤り。事務所等以外の場所で、買受の申込み及び売買契約の締結をした買主は、売買契約を解除することができるが、「申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」は売買契約を解除できなくなる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項2号

4 正しい。売買契約の申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、買主は売買契約を解除することはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号


【解法のポイント】本問で問われている買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合は、解説でも説明しましたように意思決定の場所で決まりますので、その点を確認しておいて下さい。