下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問39

【問 39】 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反しないものはどれか。

1 Cは、宅地建物取引士をして法第35条に基づく重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面(以下この問において「契約書面」という。)を交付しなかった。

2 Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。

3 Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。

4 AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 違反する。宅地建物取引業者は、宅地の売買に関し、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、契約内容を記載した書面を交付しなければならない。契約当事者の同意があったからといって、この37条書面の交付義務を免れるわけではない。
*宅地建物取引業法37条1項

2 違反する。宅地建物取引業者は、その媒介に係る売買の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。この場合、宅地建物取引士は、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。買主から請求がなかった場合でも、必ず提示しなければならない。
*宅地建物取引業法35条4項

3 違反しない。宅地建物取引業者は、契約成立後、遅滞なく契約書面を交付しなければならないが、このとき重要事項の説明のように、この書面の説明までは要求されていない。
*宅地建物取引業法37条1項

4 違反する。重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならないのであり、これは契約当事者の了解を得た場合であっても同様である。
*宅地建物取引業法35条1項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。宅建業法の規制は、相手方の同意などがあっても、免除されないものがほとんどです。