下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。

2 建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。

3 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

4 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

1 誤り。マンションの貸借の媒介の場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければならない。しかし、委託された業務の内容までは説明する必要はない。
*宅地建物取引業35条1項6号、同施行規則16条の2第8号

2 誤り。建物の貸借の媒介の場合には、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限を説明する必要はない。容積率及び建蔽率は建物の建築に関する事項であり、建物の賃借人には関係がないからである。
*宅地建物取引業35条1項2号、同施行令3条3項

3 正しい。マンションの貸借の媒介においては、区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
*宅地建物取引業35条1項6号、同施行規則16条の2第3号

4 誤り。マンションを含む建物に貸借の媒介においては、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。ただ、金銭の保管方法までの説明は求められていない。
*宅地建物取引業35条1項14号、同施行規則16条の4の3第10号


【解法のポイント】マンションの重要事項の説明は、意外に出題されますので、少し細かいですが、頑張って勉強して下さい。特に、本問は「貸借」の場合ですが、貸借までしっかり勉強しておいて下さい。本問の肢1は細かいようですが、しっかり覚えておいた方がいいです。また、出題されます。肢2については、解説に書いてあるとおりですが、貸借の場合に説明する法令上の制限はあまりありません。肢3は必須の知識。肢4は細かいですね。