下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。

2 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。

3 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。

4 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 正しい。移転登記の申請時期については、重要事項の説明の対象とはなっていない。重要事項の説明段階においては、まだはっきりしないことも多いからである。ちなみに、移転登記の申請時期は、契約成立後の書面の必要的記載事項になっている。
*宅地建物取引業法35条1項

2 正しい。当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号、同施行規則16条

3 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担の定めは、重要事項の説明対象とはなっていない。天災その他不可抗力による損害の負担の定めは契約成立後の書面の任意的記載事項である。
*宅地建物取引業法35条

4 正しい。宅地の貸借の媒介においては、借地借家法第22条の定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項14号、同施行規則16条の4の3第8号


【解法のポイント】肢1とか肢3の説明の対象になっていない事項というのは、間違いやすいのではないかと思います。特に、35条の説明事項と、37条の記載事項は混乱しやすいので注意して下さい。