下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問36
【問 36】 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】
【問 36】 正解 1
ア 誤り。専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。したがって、有効期間を6月と定めた場合でも、3月を超える部分のみ無効となり、媒介契約がすべて無効となるわけではない。
*宅地建物取引業法34条の2第3項
イ 誤り。専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。2週間に1回ではない。
*宅地建物取引業法34条の2第8項
ウ 正しい。専属専任媒介契約とは、依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約のことをいう。この場合、依頼者は他業者へ代理・媒介を依頼することだけではなく、自ら相手方を探して(自己発見取引という)契約を締結することもできない。
*宅地建物取引業法34条の2第8項参照
【解法のポイント】最近は、この個数問題というのがすっかり定着した感じですね。まれに個数問題で、内容も難しいという問題も出題されますが、そのような問題は非常に正解率が低くなっています。基本的には、個数問題は、1つでも分からない肢があると、正解は出ないはずですので、基本的な問題が多くなりますので、嫌がらずに、丁寧に一つずつ解答していって下さい。本問のような簡単な問題が多いものです。