下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者でないものとする。
なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者でないものとする。
1 Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。
2 Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。
3 Gの所有する宅地について、AはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。
4 Iの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 4
1 違反しない。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。ただし、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、売買契約を締結することができる。本肢において、B→C→Aと、Aは当該宅地の取得契約を締結しているので、AはDと売買契約を締結することができる。なお、この取得契約は、契約がなされていればよく、登記の移転や代金の支払は要件とされていない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
2 違反しない。宅地建物取引業者は、「自己の所有に属しない」宅地又は建物の売買を禁止されているのであり、本肢では、AはEに賃貸しているとはいえ、自己の所有に属する宅地建物であるから、なんら宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法33条の2
3 違反しない。AはGと当該宅地建物の取得契約を締結していれば、Hと売買契約を締結することができるが、この取得契約には、予約も含まれる。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
4 違反する。AはIと当該宅地建物の取得契約を締結していれば、Jと売買契約を締結することができるが、この取得契約には、停止条件付きの契約は含まれない。したがって、停止条件が成就する前にJと売買契約を締結することはできない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
【解法のポイント】この問題は、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限についてさまざまな事例で問われている問題です。なかなかいい事例だと思いますので、この問題で、ここをしっかり理解するようにしておいて下さい。