下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は明示する必要はない。

2 Aは、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。

3 Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。

4 Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。このとき、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかな場合は明示しなくてもよいというような例外はない。
*宅地建物取引業法34条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。この場合、許可等の処分があれば広告できるのであり、工事の完了検査を受けるまで待つ必要はない。
*宅地建物取引業法33条

3 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。すなわち、このような表示をすること自体禁止の対象となっているのであり、取引が成立したか否かを問わず、誇大広告の禁止に違反する。そして、この誇大広告の禁止に違反した場合には、指示処分又は業務停止処分の対象となり、また6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる。
*宅地建物取引業法32条、65条2項2号、81条

4 誤り。宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定める額を超えて報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
*宅地建物取引業法46条、国土交通省告示第7


【解法のポイント】この問題も、非常にスタンダードな問題だったと思いますが、肢3の誇大広告の禁止については、監督処分・罰則についてもよく聞かれますので、確認しておいて下さい。