下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問33

【問 33】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。

2 家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

3 印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置しようとするときは、事務所ごとに500万円の営業保証金を供託しなければならない。そして、この営業保証金を地方債証券で供託する場合は、地方債証券は額面金額の9割の評価になるので、額面金額1,000万円の地方債証券では足りない。
*宅地建物取引業法26条、同法施行規則15条1項

2 誤り。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。本肢の建物の賃貸の管理委託契約は、宅地建物取引業に該当しないので、BはAが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有しない。
*宅地建物取引業法27条

3 誤り。広告の印刷物に関する代金は、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権とはいえないので、CはAが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有しない。
*宅地建物取引業法27条

4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。いわゆる供託所等に関する説明である。
*宅地建物取引業法35条の2


【解法のポイント】肢2と肢3の営業保証金の還付がなされる場合は、宅建業に関する取引についてだという点は覚えていると思いますが、肢2などは、宅建業に関するものではないという例としてなかなかいい事例だと思いますので、もう一度確認するようにしておいて下さい。