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宅建 過去問解説 平成17年 問32

【問 32】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

2 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

3 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 宅地建物取引士Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 正しい。都道府県知事は、宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
*宅地建物取引業法68条1項2号

2 誤り。案内所等の事務所以外の国土交通省令で定める場所で専任の宅地建物取引士を設置しなければならないときは、5人に1人以上の割合ではなく、業務に従事するものの数に関係なく、1名以上の専任の宅地建物取引士を設置すればよい。
*宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則6条の3

3 誤り。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この正当な理由は、本肢の本人の同意がある場合だけでなく、法律上秘密事項を告げる義務がある場合、取引の相手方に真実を告げなければならない場合などがあるので、本肢は誤りとなる。
*宅地建物取引業法75条の2

4 誤り。宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならないが、事務禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。したがって、宅地建物取引士から返還の請求がないときは、都道府県知事は宅地建物取引士証を提出者に返還する必要はない。
*宅地建物取引業法22条の2第8項


【解法のポイント】本問は基本的なものだったと思います。特にコメントはありません。