下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問31

【問 31】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。

2 C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。

3 D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。

4 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、法人は免許を取り消される。ただ、A社では、取締役Bは退任しており、新たに宅地建物取引業者の免許を申請した場合、A社の他の役員に欠格事由がなければ免許を受けることができ、Bが執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができないというような制限はない。
*宅地建物取引業法5条1項7号参照

2 誤り。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由がある場合は免許を受けることはできない(宅地建物取引業法5条1項7号)。ただ、C社の取締役が受けたのは罰金であり、宅地建物取引業法違反等の一定の罪により罰金刑を受けたわけではなく、贈賄罪により罰金刑を受けたのであるから、C社の取締役は、そもそも欠格事由に該当しておらず、C社も免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号・3号の2

3 誤り。D社の役員に欠格事由があれば、D社は免許を受けることができないが、D社の取締役は、執行猶予の言渡しを取り消されることなく、執行猶予期間を満了している。この場合、執行猶予期間を満了すれば直ちに免許を受けることができ、5年の経過を待つ必要はない。
*宅地建物取引業法5条1項7号・3号

4 正しい。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者があるに至ったときは免許を取り消される。E社の取締役Fは、暴行罪により罰金刑を受けており、欠格事由に該当するので、E社も免許を取り消される。
*宅地建物取引業法66条1項3号、5条1項3号の2


【解法のポイント】いつもの免許の基準の問題です。免許の基準は目新しい問題は少ないんですが、もともとの免許の基準自体がややこしいので、混乱しないようにしておいて下さい。