下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問29

【問 29】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

1 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

2 証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。

3 取引事例比較法における取引事例は、地域要因の比較を不要とするため、近隣地域に存する不動産に係るもののうちから選択しなければならない。

4 収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF(Discounted Cash Flow)法とがあるが、不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 正しい。不動産鑑定評価基準そのままの問題。不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格である。そして、この正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
*不動産鑑定評価基準総論第5章第3節Ⅰ1

2 正しい。特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。このような特定価格を求める必要がある場合として、証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合がある。
*不動産鑑定評価基準総論第5章第3節Ⅰ3

3 誤り。取引事例比較法は、多数の取引事例を収集することが必要であるが、その取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとされている。近隣地域に存する不動産に係るものに限らない。
*不動産鑑定評価基準総論第7章第1節Ⅲ2(1)

4 正しい。直接還元法又はDCF法のいずれの方法を適用するかについては、収集可能な資料の範囲、対象不動産の類型及び依頼目的に即して適切に選択することが必要である。ただし、不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合にはDCF法の適用を原則とするものとし、あわせて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。
*不動産鑑定評価基準総論第7章第1節Ⅳ3(3)


【解法のポイント】この問題は、肢4は細かい問題であるものの、他の3つの肢は従来の出題の範囲で、しかもその中に正解肢が含まれるというパターンだったので、やりやすかったと思います。