下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問28
【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 質権者は、その土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課される。
2 納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。
3 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
4 新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 1
1 正しい。固定資産税は、固定資産の所有者、質権者又は100年より永い存続期間の定のある地上権者に課する。また、固定資産税は、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に課される。したがって、登記簿に質権が登記されている質権者には、固定資産税が課される。
*地方税法343条1項・2項
2 誤り。市町村長は、納税義務者、賃借人等の請求があったときは、固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち一定の事項についての証明書を交付しなければならない。納税義務者から同意を受けていない者でも、賃借人等であれば証明書の交付を受けることができる。
*地方税法382条の3、地方税法施行令52条の15
3 誤り。固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者等で、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされているので、賦課期日に所有者であった者は、年度の途中で譲渡を行なっても、当該年度の1年分の固定資産税を納付しなければならず、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることはできない。
*地方税法343条、359条
4 誤り。新築された住宅に対する固定資産税の税額の控除は、固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、2分の1に相当する額を固定資産税額から減額され、新築された住宅が中高層耐火建築物であれば、固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、2分の1に相当する額を固定資産税額から減額される。本肢の新築された住宅が中高層耐火建築物かどうか不明であるが、いずれにせよ4年度分の固定資産税額を減額するという特例はない。
*地方税法附則16条1項・2項
【解法のポイント】最近は、固定資産税だけで丸ごと1問出題されるというパターンも増えてきています。しかし、固定資産税も範囲が広いので、過去問の範囲で勉強するという勉強方法でいいと思います。本問は、4肢とも再度出題される可能性があるような問題ですので、復習はしっかりしておいて下さい。