下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問27

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。

2 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。

3 A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの令和2年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。

4 A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 誤り。贈与契約は、無償で財産を譲渡するものであり、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。
*印紙税基本通達23条1号ホ

2 誤り。本肢の土地の譲渡契約書は、課税物件表の第1号文書にあたり、建築請負契約書は同第2号文書にあたる。そして、一の契約書に第1号文書と請負契約に関する事項が記載されている場合、基本的には第1号文書となるが、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、第2号文書の契約金額が第1号文書の契約金額を超える場合には、第2号文書と扱われる。本肢は、譲渡契約の記載金額が、請負契約の記載金額より大きいので、第1号文書として扱われ、記載金額は3,000万円となる。
*印紙税法別表第一3ロ・4ロ(1)、印紙税基本通達11条5号・6号

3 誤り。有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額が当該受取書の記載金額とされる。
*印紙税法別表第一4ホ(3)

4 正しい。売上代金に係る金銭の受取書とは、資産を譲渡等することによる対価として受け取る金銭等の受取書をいい、手付けを含むとされている。したがって、本肢は500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課税される。
*印紙税法別表第一17号


【解法のポイント】肢2は、要するに譲渡金額と請負代金と金額の大きな方が記載金額となるという意味です。肢3と肢4は普通に考えれば分かると思います。手形の場合は、手形金額になるし、肢4も手付金としてでも500万円の受け取りを証するものです。