下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問26

【問 26】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。

2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。

3 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。

4 個人が所有期間2年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。ただし、不動産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得はこれに含まれない。したがって、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合は、譲渡所得としては課税されない。
*所得税法33条1項・2項1号、所得税法施行令81条1号

2 正しい。譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。そして、「資産の譲渡」には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものも含まれる。具体的には、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は地役権の設定のうち、その対価として支払を受ける金額が10分の5に相当する金額を超えるものは、「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得として課税される。
*所得税法33条1項、所得税法施行令79条1項

3 誤り。資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で法人に対して資産を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算については、その譲渡の時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなされる。ただ、個人に対して譲渡した場合には、この規定は適用されない。
*所得税法59条1項、所得税法施行令169条

4 誤り。所得税の課税標準である総所得金額は、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされるが、それは資産の取得の日以後5年を超える資産を譲渡した場合に限られる。
*所得税法22条2項2号、33条3項2号


【解法のポイント】所得税というのは、時として非常に難解な問題が出題されますね。本問のような問題の対策といわれても返答に窮してしまいます。ある程度割り切りも必要です。