下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問25
【問 25】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
2 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
4 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 4
1 誤り。農地を転用又は転用目的で権利移動する場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。ただ、市街化区域内の農地を転用又は転用目的で権利移動する場合は、農業委員会への届出をすれば都道府県知事の許可は不要であるとする特例はあるが、一時的な転用だからといって、農業委員会への届出でよいという特例はない。
*農地法4条1項、5条1項
2 誤り。市街化区域内の農地を転用又は転用目的で権利移動する場合は、農業委員会へ届出をすれば、農地法4条1項又は5条1項の許可は不要であるとする特例はあるが、市街化区域内でも単なる権利移動の場合は、農業委員会への届出では足りず、原則どおり農地法3条1項の許可が必要である。
*農地法3条1項
3 誤り。農地法3条1項の権利移動は、農地又は採草放牧地について使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合に適用があるのであって、山林原野を取得するような場合には、もともと農地法3条1項の適用はない。
*農地法3条1項
4 正しい。農地法3条1項の権利移動は、農地又は採草放牧地について使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合に適用がある。抵当権を設定しただけでは、使用及び収益権は移転しないので、抵当権の設定には農地法3条1項の許可は不要である。
*農地法3条1項
【解法のポイント】肢4の抵当権の設定が権利移動に該当しないという点は、しっかり覚えておいて下さい。これに対して抵当権が実行されて、競売で農地を取得する場合は権利移動に該当しますが、法律で適用除外(つまり、届出不要)とされています。