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宅建 過去問解説 平成17年 問24

【問 24】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

3 造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。国土交通大臣が指定するわけではない。
*宅地造成等規制法3条1項

2 誤り。宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。「消防の用に供する貯水施設の設置」は含まれていない。
*宅地造成等規制法9条1項

3 誤り。造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の工事を完了した場合においては、その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。しかし、その検査の前に建築を行なおうとする場合に、都道府県知事の同意を得なければならないという規定はない。
*宅地造成等規制法13条1項

4 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されていないか又はきわめて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、一定の限度において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置等の工事を行なうことを命ずることができる。したがって、所有者以外の管理者又は占有者に対しても改善命令を出すことができ。また、擁壁等の所有者、管理者又は占有者以外の者の行為によって災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかな一定の場合には、その行為をした者に対しても改善命令を出すことができる。
*宅地造成等規制法17条1項・2項


【解法のポイント】肢2は、いやらしい問題ですね。ただ、この肢は保留にしても、正解肢の肢4はしっかりできないといけません。