下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問24

【問 24】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

3 工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

4 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該土地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。国土交通大臣が指定するわけではない。
*盛土規制法10条1項

2 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行なわれる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。「消防の用に供する貯水施設の設置」は含まれていない。
*盛土規制法13条1項

3 誤り。工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事を完了した場合においては、その工事が宅地造成等に関する工事の技術的基準の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。しかし、その検査の前に建築を行なおうとする場合に、都道府県知事の同意を得なければならないという規定はない。
*盛土規制法17条1項

4 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されていないか又はきわめて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、擁壁等の所有者、管理者又は占有者以外の者の行為によって災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかな一定の場合には、その行為をした者に対して改善命令を出すことができる。
*盛土規制法23条1項・2項


【解法のポイント】肢2は、いやらしい問題ですね。ただ、この肢は保留にしても、正解肢の肢4はしっかりできないといけません。