下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問23

【問 23】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。

2 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。

3 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。

4 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 正しい。組合は、総会の議決等一定の事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
*土地区画整理法45条4項

2 誤り。土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。そして、組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
*土地区画整理法40条1項・3項

3 正しい。換地処分の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされる。要するに、従前の宅地に関する権利は、換地に移行されるので、従前の宅地について存した抵当権も換地に移行する。
*土地区画整理法104条1項・2項

4 正しい。公共施設の用に供している宅地等一定の宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
*土地区画整理法95条1項6号


【解法のポイント】土地区画整理法という法律は条文数も多く大変な法律です。本問も肢3はスッと解けるでしょうが、他の3肢はなかなか細かい条文ですね。ただ、肢2の相殺の問題ですが、相殺によって賦課金の納付を免れるのは不都合だというのは、民法の相殺の条文などから推測できるのではないでしょうか。