下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問22

【問 22】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。

2 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。

3 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。

4 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1誤り。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画において定められた数値と、当該前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもののうち、小さいほうの数値以下でなければならない。
*建築基準法52条2項

2 誤り。前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による建築物の容積率を算定する場合、前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大の道路を基準として容積率を算定すればよい。しがって、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定した場合、そのうち最も高い数値となる。
*建築基準法52条2項

3 正しい。建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして、容積率を算定する。
*建築基準法52条10項

4 誤り。用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値以下でなければならない。都市計画において定められた数値ではない。
*建築基準法52条1項6号


【解法のポイント】正解肢の肢3は、初出題ではなかったかと思います。ただ、消去法で正解が出せた問題だと思います。肢4は、ヒッカケですが、注意して下さいね。