下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問21
【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
2 5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3 特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
4 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 誤り。構造計算によって安全性を確かめる必要のある建築物は、木造の建築物の場合は、3階以上又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外の建築物の場合は、2階以上又は延べ面積が200㎡を超えるものである。本肢は、鉄骨造で2階建てであるから、構造計算が必要である。
*建築基準法20条3号
2 誤り。延べ面積が100㎡を超える特殊建築物等で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。したがって、報告をするのは建築物の所有者であり、問題文のように一級建築士等が報告するわけではない。
*建築基準法12条1項
3 誤り。特定行政庁は、建築基準法令の規定又は建築基準法の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の所有者等に対して、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。都市計画法第29条は建築基準法令に該当せず、特定行政庁は当該建築物の所有者に対して違反建築物に対する是正の措置を命ずることはできない。
*建築基準法9条1項
4 正しい。便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
*建築基準法施行令28条
【解法のポイント】この問題は難しかったのではないですか。肢1はできないといけません。肢2と肢3はなかなか難しかったと思います。肢4が正解肢ですが、これは、どうですか?マンションなどでは窓のない便所なんていくらでもあると思います。そのへんに気がつけば問題がなかったと思います。