下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問20
【問 20】 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。
1 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
2 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
3 排水施設の構造及び能力についての基準
4 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準
【解答及び解説】
【問 20】 正解 3
1 適用はない。都市計画法33条の開発許可の基準の中に、予定建築物の敷地に接する道路の幅員に関する基準というのは、特に規定されていない。
*都市計画法33条
2 適用はない。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地に関する基準が定められている。したがって、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為については、本肢の基準は適用されない。
*都市計画法33条1項2号
3適用がある。排水路その他の排水施設の構造及び能力に関する基準は、特に主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為か否かで区別を設けておらず、いずれでも適用される。給水施設に関する基準が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に関してのみ適用にされることと混同しないように注意して欲しい。
*都市計画法33条1項3号
4適用がない。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることというのが基準になっており、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為については、基準となっていない。
*都市計画法33条1項12号
【解法のテクニック】この問題は難しかったと思いますよ。開発許可の基準について、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」かどうかで、開発許可の基準をしっかり覚えている人は少なかったと思います。開発許可の基準というのは、結構数も多いので大変です。こういう場合は、ある意味で気を楽にもって問題に対応することが必要ではないかと思います。試験会場でパニックになるのは一番よくないと思います。こういう問題は、正解率は極端に低くなります。このメルマガで何度も書いていますが、基本的な問題の取りこぼしをできるだけ少なくするのが合格のコツです。そこで、この問題を知識として知らなかったとして考えてみましょう。「自己の居住用」ということは、小規模な開発行為です。小規模な開発行為のための基準というのは、最低限開発に必要なものだと推測がつきます。したがって、肢2の公園とか緑地の基準は不要だと分かると思います。また、肢4の申請者の資力・信用というのは、大きな会社が開発しろということでしょう。これは小規模な開発行為には不要ではないか、と推測がつきます。それに対して、肢3の排水施設というのは、1軒の家でも必要なことです。ということで、肢3が小規模な開発でも必要ではないか、と考えて欲しかったところです。まあ、こんなにうまくいくかどうは分かりませんが、落ち着いて考えれば、出題者は問題文にヒントというのか、ある程度の配慮をしてくれている場合というのがあります。自分の今まで勉強してきたことを信用して、知識と常識を最大限利用して下さい。