下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問18

【問 18】 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

1 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

2 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為

3 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為

4 公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 開発許可を受けなければならない場合がある。農林漁業者の業務用・居住用建築物は、市街化区域以外の都市計画区域及び都市計画区域以外においては、開発許可が不要であるが、市街化区域については、開発許可を不要とする特例はなく、規模によっては開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項2号

2 開発許可を受けなければならない場合はない。市街地再開発事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項6号

3 開発許可を受けなければならない場合はない。通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で「政令で定めるもの」については、開発許可は不要である。そして、「政令で定めるもの」の中には、「車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」というのがあり、車庫の建築の用に供する目的で行なう開発行為については、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項11号、都市計画法施行令第22条第2号

4 開発許可を受けなければならない場合はない。公民館は、公益上必要な建築物として、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号


【解法のポイント】肢3が「?」という感じの人が多かったかと思います。しかし、他の肢は基本的なものでした。知っている肢で勝負するという方法は不変です。