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宅建 過去問解説 平成17年 問17

【問 17】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。

2 Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。

3 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。

4 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 誤り。市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、権利取得者が事後届出をしなければならない。しかし、この面積要件は、「一団の土地」について判断するので、Aは1,500㎡ずつ合計3,000㎡の土地を取得しているので、事後届出が必要となる。
*国土利用計画法23条1項2項

2 誤り。市街化調整区域の5,000㎡以上の土地取引は、原則として事後届出が必要であるが、民事調停法に基づく調停により土地を取得した場合は、事後届出は不要である。したがって、Cは事後届出は不要であるが、Cから売買により土地を取得したEは事後届出が必要である。
*国土利用計画法23条1項、2項3号

3 正しい。都市計画区域外の10,000㎡以上の土地取引は、原則として事後届出が必要である。また、本肢では、甲県はFとGに土地を売却しているが、売主が一人で買主が複数の「売りの一団」の場合は、個々の土地取引が面積要件を満たすかどうかで事後届出が必要かどうかの判断を行うので、Fに対する土地取引は10,000㎡であり、事後届出が必要となりそうであるが、「当事者の一方又は双方が国等である場合」には、事後届出は不要である。したがって、甲県から土地を取得したFとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
*国土利用計画法23条2項3号

4 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、その事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。しかし、この勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することはできるが、契約を無効にすることまではできない。
*国土利用計画法26条