下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問15

【問 15】 動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。

2 賃貸人と賃借人との間で別段の合意をしない限り、動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。

3 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。

4 契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 誤り。動産の賃貸借契約も不動産の賃貸借契約も当事者の合意があれば書面によらなくても、契約の効力が生じる。
*民法601条

2 誤り。賃貸借契約の賃貸人は、賃借人に対して使用収益させる義務を負うので、使用収益に必要な修繕義務を負う。このことは動産の賃貸借契約も不動産の賃貸借契約も同じである。
*民法606条1項

3 正しい。動産の賃貸借契約は、特に最短期間の制限はないので、当事者が契約期間を6ヶ月と定めれば約定どおりの期間となる。それに対して建物の賃貸借契約は、存続期間を定める場合、最短期間が1年とされており、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
*借地借家法29条1項

4 誤り。契約期間を定めた場合、動産の賃貸借契約であれ、不動産の賃貸借契約であれ、その契約期間には拘束されるのが原則である。しかし、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、「期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ」の規定が準用され、一定期間経過後に解約により賃貸借契約は終了する。これは、民法の規定であり、動産の賃貸借契約でも不動産の賃貸借契約でも適用される。
*民法618条


【解法のポイント】肢4は、めったに見かけない条文でちょっとビックリしますが、肢1~肢3は基本的な事項ですので、問題ないでしょう。