下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問14

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。

2 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。

3 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。

4 区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 3

1 正しい。共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、規約で別段の定めをすることを妨げない。具体的には、共用部分を特定の区分所有者の管理所有とする場合などである。
*区分所有法11条

2 正しい。区分所有者は、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、小規模の区分所有建物などの場合には、規約に別段の定めがあるときは、例外的に専有部分と敷地利用権を分離して処分することができる。
*区分所有法22条1項

3 誤り。廊下又は階段室など構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的(すなわち専有部分)とならない。専有部分は構造上の独立性と利用上の独立性を備えている建物の部分であり、構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とすることができないからである。
*区分所有法4条1項

4 正しい。区分所有者の共有に属さない敷地でも、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(規約敷地)。
*区分所有法5条1項


【解法のポイント】区分所有法の中でも、専有部分・共用部分、敷地に関する出題ですので、基本的な問題ですが、このような基本的な内容は、抽象的に考えると分かりにくいですが、具体例とともに覚えればかなり楽になります。