下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問13

【問 13】 借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

2 Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。

3 Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。

4 AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 誤り。借地権が賃借権である場合に借地権を譲渡するには、原則として地主の承諾が必要である。借地上の建物を登記すれば効力が生じるのは、借地権を第三者に対抗する場合である。
*民法612条

2 正しい。賃借権を譲渡するには、原則として地主の承諾が必要であるが、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
*借地借家法19条1項

3 誤り。Aが自己の建物を譲渡するのに賃借人の同意は不要である。また、借地権の譲渡には、賃貸の承諾は必要であるが、借地上の建物の賃借人の同意は不要である。

4 誤り。事業用定期借地権の場合、更新の規定や建物買取請求権の規定は適用されないが、借地権の譲渡に地主の承諾が必要であるという規定が排除されるわけではない。したがって、AはBの承諾か、それに代わる裁判所の許可がない限り、借地権を譲渡することができない。
*借地借家法23条


【解法のポイント】本問は、ちょっと変わった聞き方の肢が含まれますが、内容的には基本的なもので、特に問題はなかったかと思います。