下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問11
【問 11】 Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
2 Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
3 Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
4 Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 1
1 誤り。本問のように、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときに、Dに対して損害賠償の責任を負うのは、第1次的には占有者であるCである。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、第2次的に、所有者が無過失の損害賠償責任を負う。したがって、Aは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていても、損害賠償責任を免れることはできない。
*民法717条1項
2 正しい。BがDに対して損害賠償責任を負う根拠は、一般の不法行為責任である。したがって、故意又は過失がなければ、BはDに対して損害賠償責任を負わない。
*民法709条
3 正しい。Cは占有者であり、第1次的に責任を負うが、その責任は過失責任であり、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、Dに対して損害賠償責任を免れることができる。
*民法717条1項
4 正しい。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。なお、本肢では直接問われていないが、不法行為の時から20年を経過したときも、時効消滅する。
*民法724条1号
【解法のポイント】工作物責任というのは、出題頻度はそれほど多くありませんが、やはり不動産にまつわる不法行為責任ですので、勉強しておいてほしいところです。