下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問10

【問 10】 Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。

2 Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。

3 Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。

4 適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 正しい。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失うので、Bが死亡すれば、使用貸借契約は終了する。
*民法599条

2 誤り。使用貸借契約は、不動産登記法上登記することができない(不動産登記法3条)。したがって、登記をすることによって使用貸借を第三者に対抗することはできない。また、借地借家法は使用貸借には適用がないので(借地借家法1条)、建物の引渡を受けることによって使用貸借を第三者に対抗することはできない。
*借地借家法1条

3 正しい。使用貸借においては、借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に転貸して借用物の使用又は収益をさせることができない。
*民法594条2項

4 正しい。当事者が目的物の返還の時期を定めなかったときは、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
*民法598条1項


【解法のポイント】使用貸借というのは、宅建試験でもたまに出題されるので基本的な事項は勉強しておいた方がいいでしょう。その意味では、この問題は必ず復習しておいて下さい。ただ、本問の正解肢は、借地借家法でも勉強するところです。その意味でも、得点して欲しい問題です。