下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問9

【問 9】 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除ができ、損害賠償請求もできる場合がある。

2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結した場合、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。

4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 正しい。債務の全部の履行が不能であるときは、買主は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。これは、買主が悪意であっても同様である。また、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないので、損害賠償請求もできる。
*民法542条1項1号、545条4項

2 誤り。解除権を行使しても、損害があれば損害賠償の請求をすることができる。
*民法545条3項

3 誤り。売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合、買主は契約の解除をする事ができるだけでなく、損害賠償を請求することもできる。
*民法565条

4 誤り。買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。したがって、自らは履行に着手していなくても、相手方が履行に着手すれば、手付による解除をすることはできない。
*民法557条1項


【解法のポイント】この問題も、基本的なものです。やはりこういう問題をいかに確実に正解していくかが合格のポイントになります。