下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成17年 問8
【問 8】 Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
2 Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
3 AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
4 AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 1
1 誤り。Cは相続により、Aの売主としての地位も承継している。したがって、CとBは契約の当事者の関係となり、BはCに対して登記なく甲地の所有権を主張することができる。
*民法177条
2 正しい。Cは相続により、Aの一切の権利義務を承継する(民法896条)。したがって、CはAと一体として考えることができるので、本肢ではA=CからBとDへ二重譲渡がなされたのと同様になる。したがって、Bは登記なくDに甲地の所有権を主張することはできない。
*民法177条
3 正しい。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(解除権不可分の原則)。したがって、EはFと共同でなければ解除することはできない。
*民法544条1項
4 正しい。解除権には不可分性があり、契約の相手方が複数いる場合には、全員に対して解除しなければならない。
*民法544条1項
【解法のポイント】この問題は、非常に素直な問題だったと思います。肢3と肢4の解除権不可分の原則は覚えておいて下さい。