下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問7

【問 7】 Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Cは、借賃の支払債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。

2 Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。

3 Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。

4 Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 誤り。正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできない。この「正当な利益」は事実上の利益ではなく、法律上の利益を指す。そして、Aが土地の賃借権を失うと、Aは建物を収去して土地を明け渡さなければならないので、Cは建物の賃借権を失うことになる。したがって、法律上の利益があるといえ、Bの意思に反しても弁済をすることができる。
*民法474条

2 正しい。受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。この受領権者としての外観を有するものには、債権者の代理人と称する者も含まれる。したがって、本肢の弁済は有効である。
*民法478条、判例

3 誤り。借賃は金銭債務であり、原則として金銭で弁済しなければ債務の本旨にしたがった有効な弁済の提供とはいえない。
*民法493条

4 誤り。供託は、「①弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領することができないとき、③弁済者が債権者を確知することができないとき」でなければ行なうことができない。したがって、特段の理由もないのに、借賃の支払債務の弁済に代えて、弁済の目的物を供託しても、その債務を免れることはできない。
*民法494条


【解法のポイント】この問題は、賃貸借の問題かと思ったら、「弁済」の問題でしたね。肢2の債権の準占有者に対する弁済は、過去に出題されていると思いますので、大丈夫だったと思います。