下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問6

【問 6】 BはAに対して自己所有の甲建物に平成15年4月1日に抵当権を設定し、Aは同日付でその旨の登記をした。Aと甲建物の賃借人との関係に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは、平成15年2月1日に甲建物をCに期間4年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Cは、この賃貸借をAに対抗できる。

2 Bは、平成15年12月1日に甲建物をDに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡した。Dは、平成16年4月1日以降もこの賃貸借をAに対抗できる。

3 Bは、平成15年12月1日に甲建物をEに期間4年の約定で賃貸し、同日付で引き渡した。Eは、平成16年4月1日以降もこの賃貸借をAに対抗できない。

4 Bは、平成16年12月1日に甲建物をFに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡した。Fは、この賃貸借をAに対抗できる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 正しい。本肢では、賃貸借契約の締結及びその対抗要件の具備が、抵当権の設定契約及び登記に先行しているので、賃貸借契約の期間の長短を問わず、Cは賃借権をAに対抗することができる。
*民法177条

2 正しい。本肢は肢1と異なり、抵当権の設定及び登記が、Dの賃借権の対抗要件の具備に先行している。抵当権設定後の抵当目的物の賃貸借に関しては、平成16年4月1日施行の改正民法によれば、改正法施行以後に締結された賃貸借契約については、抵当権の方が先に対抗要件を満たしている以上、原則通り、賃貸借契約の期間の長短を問わず一切、賃借権は抵当権に対抗できない。この法改正以前は、抵当権設定後の賃借権といえども、建物については3年を超えない賃借権であれば、短期賃貸借として保護されていた。本肢では、賃貸借契約が平成15年12月1日と、改正民法施行以前に締結されているので、改正前の民法が適用され、賃貸借契約の期間が2年である以上、短期賃貸借として、賃借権が保護され、賃借権をAに対抗することができる。
*民法旧395条

3 正しい。肢2で説明したとおり、短期賃貸借は建物の場合、期間3年を超えない場合は保護されるが、3年を超えると保護されない。
*民法旧395条

4 誤り。本肢の賃貸借契約は、平成16年4月1日以降に締結されているので、改正民法が適用されるので、原則通り、抵当権の設定登記が先になされている以上、賃借人Fは、賃貸借をAに対抗できない。
*民法177条


【解法のポイント】この問題は、あまり気にしなくていいかと思います。出題当時は、法改正があったところで、このような問題が出題されましたが、平成22年度の試験でこのような廃止された条文が出題されるとは思えません。ここの問題で、押さえておくべきは、抵当権と抵当目的物の賃借権とは、普通に対抗問題で、先に対抗要件を備えた方が優先するということです。これくらいなら出題されます。