下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問5

【問 5】 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。

1 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。

2 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。

3 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。

4 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 正しい。不動産の売買により生じた債権については、不動産売買の先取特権が発生する。この先取特権には、物上代位性がある。

【じっくり解説】

まず、問題文の前半の「不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し」という部分ですが、これは「正しい」ということになります。いわゆる「不動産売買の先取特権」といわれるものです。この不動産売買の先取特権は、不動産の売買契約がなされれば、売主は買主に対して売買代金債権を有しますが、この代金債権について、他の債権者に先立って優先的に弁済を受ける権利を有するというものです。

宅建試験の知識としては、この程度で十分だと思いますので、後は「読み物」程度に読んでおけばいいと思いますが、この不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければいけません(340条)。ただ、このような登記をしなくても、売主が売買代金を確実に回収するには、売買代金が支払われるまでは所有権移転登記をしなければいいのであり、また、売買代金を被担保債権として当該不動産に抵当権を設定しておけば、売買代金を確保することができます。したがって、現実にはこのような先取特権はほとんど利用されていません。

次に、問題文の後半の「当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる」という部分についてですが、先取特権には優先弁済権があり、したがって、物上代位性もあります。そして、賃料も物上代位の対象ですので、問題文の後半部分も「正しい」ということになり、問題全体としても「正しい」肢になります。

*民法304条

2 正しい。抵当権にも、物上代位性があり、抵当不動産の賃料に対して物上代位できる。
*民法372条、304条

3 正しい。抵当権には物上代位性があるが、火災保険金は、「目的物の滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭」に当たるので、火災保険金に対しても物上代位することができる。
*民法372条、304条

4 誤り。留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することによって、間接的に債務の弁済を強制する物権であり、優先弁済権はなく、したがって物上代位性もない。
*民法295条1項


【解法のポイント】この問題も、肢1と肢4が難しいので判断に迷ったかと思います。ただ、留置権というのは勉強しているはずで、留置権の勉強のときに、競売という話は出てこなかったと思います。つまり、留置権に優先弁済権はなく、したがって、物上代位性も生じません。