下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成17年 問3

【問 3】 買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

ア 正しい。代理人が行った行為の効果が本人に帰属するためには、代理人は本人のためにすることを示さなければならない(顕名)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、顕名がなくても、本人に効果が帰属する。
*民法100条

イ 正しい。代理権が消滅した場合であっても、その後代理人に代理権があると善意無過失で信じた相手方に対しては、代理権の消滅を相手方に主張することはできない(代理権消滅後の表見代理)。
*民法112条

ウ 正しい。CがBから代理権を与えられていない以上、無権代理になる。この無権代理は、本人を保護するための規定であるから、本人が無権代理行為の効果を望むのならば、追認によって、本人に効果の帰属を認めてよい。なお、この追認によって、無権代理行為は契約の時にさかのぼって、代理権があったものと同じに扱われる(遡及効)。
*民法113条、116条

以上、正しいものは、ア、イ、ウの3つとなり、正解は3となる。


【解法のポイント】民法で、個数問題という非常に珍しい問題です。民法はだいたいが難解な問題が多いんですが、個数問題というのは、難解な肢が人でも含まれていると正解が出せません。したがって、個数問題でも嫌がらずに解いて下さい。本問も内容的には非常に基本的な問題です。