下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者A社に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。

2 A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。

3 A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。

4 A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 3

1 正しい。専任媒介契約を締結した場合は、指定流通機構に登録しなければならないが、この場合売買契約が成立すれば、宅地建物取引業者は指定流通機構に通知しなければならない。この規定に違反すれば指示処分がなされることがある。
*宅地建物取引業法34条の2第7項、65条1項

2 正しい。秘密を守る義務については、宅地建物取引業者だけではなく、宅地建物取引業者の従業者にも課せられる。これは従業者が専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらない。
*宅地建物取引業法45条、75条の2

3 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、手付金等の保全措置を講じなければ、手付金等を受領してはならないが、一方業者が自ら売主となる場合、手付金は売買代金の2割という制限がある。したがって、手付金が2割(本肢では600万円)を超えれば保全措置を講じても手付金を受領することはできない。
*宅地建物取引業法39条1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法49条


【解法のポイント】この問題は、比較的素直な問題ではなかったかと思います。肢1の指示処分についてですが、宅建業法の規定に違反した場合は、どの規定であってもすべて指示処分の対象になります。これは覚えておけば助かることも多いと思います。