下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。

2 A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。

3 A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。

4 A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

1 誤り。業者が自ら売主の場合、未完成物件の場合は代金の5/10以下で、かつ、1,00万円以下の場合には手付金等の保全措置を講じる必要はない。1/10ではない。もっとも、この問題は買主が業者かどうか不明であるが、買主が業者であれば、手付金当の額がいくらであれ、保全措置は不要である。
*宅地建物取引業法第41条

2 正しい。宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはならない。これは特に故意・過失は要求されていないので、過失によって断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。
*宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号イ

3 正しい。宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、この従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
*宅地建物取引業法第48条第3項・第4項

4 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならず、この規定に違反した場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。また、法人の代表者が、その法人の業務に関し、この規定に違反した場合には、その行為者(本問では代表者)を罰するほか、その法人(A社)に対しても各本条の罰金刑を科する。このように、代表者や従業員の行為に対して、法人も処罰するような規定は、代表者・従業員と法人の両方を罰するという意味において、両罰規定という。したがって、本問ではA社の代表者は2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、A社は1億円以下の罰金に処せられる。ちなみに法人には身体がないので、懲役刑を科することはできず、罰金刑のみとなる。
*宅地建物取引業法第47条第1号、第79条の2、第84条


【解法のポイント】この問題は、肢1が簡単だったので正解率は高かったと思います。肢4は、解説には、一応正確に説明していますが、代表者・従業員と法人の両方を罰する両罰規定があるというのを覚えておけばいいでしょう。